設置規程

本研究会の設置規程は以下です.



大学連携新潟協議会 ビッグデータ・オープンデータ活用研究会設置規程


(設置)
第1条 大学連携新潟協議会(以下「協議会」という。)は,協議会の目的である地域社会の発展と人材の育成に寄与するため,ビッグデータ・オープンデータ活用研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(目的)
第2条 研究会は,ビッグデータ・オープンデータ(以下「データ」という。)の管理者の協力のもと,データに関する課題の抽出並びに提供方法又は活用提案に関する調査研究を行うとともに,協議会相互の学術的情報交流を深めることを目的とする。

 (事業)
第3条 研究会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)データに関する課題の抽出
(2)データの提供方法又は活用提案に関する調査研究
(3)協議会相互の学術的情報交流
(4)その他研究会の目的を達成するために必要な事業

 (構成・組織)
第4条 研究会の構成及び組織は,次のとおりとする。
(1) 研究会の会員は,第2条の目的に賛同した協議会の構成員とする。
(2) 研究会の役員は,会員の中から選出された代表(主査)及び幹事(若干名)とする。
(3) 代表(主査)が認めた場合,協議会の構成員以外でも会員とできる。

 (顧問)
第5条 研究会は,代表(主査)が認めた場合,顧問を置くことができる。
2 顧問は,研究会の運営その他の事項に関し,必要に応じて研究会に出席し,助言を行うことができる。

(オブザーバー)
第6条 研究会は,代表(主査)が認めた場合,オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは,研究会のテーマに関し,必要に応じて研究会に出席し,意見を述べることができる。

(会議の公開)
第7条 研究会は,原則公開とする。ただし,各号のいずれかに該当し,出席している会員の過半数が認める場合には,その全部,または一部を公開しないことができる。
 (1)個人情報,法人情報等の非公開情報を扱う場合
(2)研究会を公開することにより,研究会の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる場合

(成果の報告)
第8条 研究会は,データの管理者の同意を得て,研究テーマに関する成果を論文又は研究発表において,報告・公表することができる。

(事務局)
第9条 事務局は,代表(主査)又は幹事の所属する協議会構成大学内に置く。
2 事務局は,研究会の運営に係る事務を行う。
3 事務局は,研究会の開催予定及び活動概要を会員に周知するとともに,研究会への参加を随時募集するものとする。

(活動年限)
第10条 研究会の活動年限は,1年を超えない範囲とする。
2 活動年度は,4月1日から始まり,翌年3月末日とする。
3 研究会の活動は,会員の過半数が認めた場合,次年度に継続できるものとする。

(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,研究会の運営に関し必要な事項は,代表(主査)及び幹事が定める。


附 則
 この規程は,平成27年6月1日より施行する。