[資料 4]              

          新潟大学工学部同窓会大阪支部会則       

                第 一 章  総  則

第1条  当支部は、新潟大学工学部同窓会々則第5条により設置され、その目的及事業は第3条、及び第4
          条と一致する。

第2条  当支部の会員は新潟大学工学部同窓会の会員で、大阪府・和歌山県(訂正)・奈良県に在住又は勤
          務する者とする。

          但し大阪府近郊に在住又は勤務する者が加入することを妨げない。

                   第 二 章  役  員

第3条  当支部は次の役員および若干名の顧問をおく。

            支部長     1名
         副支部長    3名以上
         全国理事    4名 (追加)
         会計       1名 (追加)
         監事       2名以上(追加)

第4条  1)支部長は総会において選出される。

         (2)副支部長及び監事は支部長が委嘱する。

         (3)支部長・副支部長・全国理事・会計は役員会を形成する。(追記)

         (4)顧問は役員会が決定、支部長が委嘱する。

第5条  (1)支部長は支部を代表し、会務を統括する。

             2)副支部長は支部長を補佐し、支部の運営に当る。

             (3)監事は会計の執行を監査し、役員会の諮問あるとき、意見を具申する。

4)顧問は役員会の諮問あるときこれに応ずる。

第6条  支部長、役員、顧問の任期は2年とし、重任を妨げない。但し支部長は機械関係、電気関係、化学関
                     係
の各科の輪番制とする。

第7条  支部長委嘱の役員定数に欠損を生じたとき、支部長が後任者をきめ委嘱するが,この場合の任期は
                     前任者の残任期間とする。

第8条  支部長事故あるとき任期残存期間は担当関係科にて支部長を選出するものとする。

               第 三 章  会  議 

   第9条  会議は総会および役員会とする。

第10条 総会は毎年1回支部長が招集する。支部長が必要と認めるとき役員会にはかって臨時総会を招集す
                     ることが
できる。

         総会は次の事項を審議決定する。
                    1)会則改廃
                    2)事業および決算
                    3)事業の計画と予算
                    4)支部長の選出
                    5)その他重要事項

第11条 役員会は必要に応じ支部長が招集し、支部の目的達成のため必要な事項を審議決定する。

                   第 四 章   会  計

   第12条 当支部の経費は会員拠出の会費、寄付金その他をもってこれに当てる。

第13条 当支部の会費は年額1,500円とする。(平成6年に1,000円から1,500円に値上げをしている)

第14条 支部の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。(改定前6月1日から翌年5月31日)

                   第 五 章   補  則

   第15条 本会則以外の会務施工上の細部はその都度役員会が決定し必要と認められた事項は総会に報告
                     する。

第16条 本会則は昭和55年7月6日より実施する。

      本会則は平成18年8月19日より実施する。

                                                        赤字部改定

                                                  以 上